ドローンの重量200g未満が航空法の適用外になる根拠を調べてみました

DJI の Mavic Mini が発売され200g未満で規制対象外(航空法)になると、いろいろなところで書かれていました。

ちょうどドローンに興味を持ったタイミングで、この話題だったので航空法とはなんぞやみたいなところから入っています。
先日、関連する法律関係などをリストアップしてみました。

ドローンを操縦することになったので法律関連など調べてみました
ドローンを操縦することになったので法律関連を調べてみました。 ドローンを操縦することになりました。 これから操縦するにあたりドローン本体を購入することになりますが、本当に直近で DJI の Mavic Mini という製品が発表されました。...

今回は200gという重量がどこから来ているのか調べて、やっと希望の文章にたどり着いたのでメモしておきます。

国土交通省のサイトで「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」という分かりやすいページがあります。

航空:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

そこの「飛行ルールの対象となる機体」というページに、(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く) と記載があります。

航空:飛行ルール(航空法第11章)の対象となる機体 - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

これはこれで法律を分かりやすくまとめてくれているので解決ではあるのですが、もう少し掘ってみたいと思います。

航空法

まずは航空法です。

(定義)第二条 22項 には、以下の様に書かれています。

この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。

ここで重量の文言は出てきますが、重量そのものについての記載はありません。

航空法施行規則

次に航空法施行規則です。

(法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器)
第五条の二 法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器は、重量が二百グラム未満のものとする。

ここで重量が200g未満のものが、国土交通省令で定める機器 と書いてあります。
ですが、何をもって200g未満であるのかが書いてありません。
私のような素人が総重量ではないかと考えてしまうかもしれませんね。

無人航空機に係る規制の運用における解釈について

最後に「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」という文書がでていますので、そちらを見てみます。

1.航空法第2条第 22 項関係
(2)無人航空機から除かれるもの

(中略)

ここで、「重量」とは、無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計を指しており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まないものとする。

ここまで来てやっと重量は、無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計で、その合計が200g未満であれば航空法の適用外になることが分かりることになります。
まぁ法律とはこんなものですよね。

詳細なところは、今後変わるかもしれないので、航空法などに記載は難しいのでしょう。
逆にいうとドローンなどの無人航空機利用者が無茶なことをすると、どんどん解釈が変わることになっていくんでしょうね。

自らの首を絞めないように、しっかりルールを学んで行くことにしましょう。

ドローン
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